整備管理者制度のご案内

整備管理者制度の趣旨

自動車の保守管理は使用者の責任において行われるべきものであります。
自動車使用者の自主的車両整備体制として、車両法の保安基準に適合するよう維持する義務を使用者に、 日常点検の義務は使用者又は運転者に、定期点検の義務は使用者にあることを規定しております。しかしながら、自動車は素人の 知識だけでは処理できない機械でもありますから、その取扱いには専門的な知識が必要となります。
自動車使用者は自ら専門知識を修得するか、又は熟練した専門技術者を雇う必要があります。 つまりこの専門技術者が「整備管理者」であって、使用者に代わって使用の本拠にある全自動車の保守管理を行うことがその職務となります。
整備管理者制度は、車両の点検、車両の整備、車庫施設の管理等点検整備に関する責任体制を確立するため設けられたものであり、自動車使用者及び 整備管理者はこの制度の主旨を十分認識して車両の安全性の確保と自動車による公害防止のために一層の努力が必要です。



整備管理者の選任

整備管理者の選任を必要とする使用者は、次に掲げる自動車を使用する自動車の使用の本拠ごとに選任しなければなりません。
車    種 自動車数
乗車定員11人以上の自動車(次に掲げる自動車を除く) 1台以上
乗車定員11人以上29人以下の自家用自動車(レンタカーを除く) 2台以上
乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車 5台以上
軽貨物自動車運送事業の用に供する自動車及びレンタカー 10台以上


整備管理者の資格要件

(1) 整備管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備管理に関して2年以上の実務経験を有し、 かつ、整備管理者選任前研修を修了した者。
(2) 3級以上の自動車整備士技能検定に合格した者。
(3) その他、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者。


用紙のダウンロード